(定義)
第一条
この府令において「有価証券」、「有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「有価証券届出書」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」、「認可金融商品取引業協会」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「取引所金融商品市場」、「取引参加者」、「デリバティブ取引」、「市場デリバティブ取引」、「店頭デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「外国金融商品取引所」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」、「外国金融商品取引清算機関」、「証券金融会社」、「特定投資家」、「信用格付」、「信用格付業」、「信用格付業者」、「高速取引行為」、「高速取引行為者」、「投資運用関係業務」、「投資運用関係業務受託業」又は「投資運用関係業務受託業者」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、有価証券の募集、有価証券の私募、有価証券の売出し、発行者、引受人、有価証券届出書、金融商品取引業、金融商品取引業者、目論見書、金融商品仲介業、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、金融商品市場、金融商品取引所、取引所金融商品市場、取引参加者、デリバティブ取引、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融商品、金融指標、外国金融商品取引所、有価証券等清算取次ぎ、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、特定投資家、信用格付、信用格付業、信用格付業者、高速取引行為、高速取引行為者、投資運用関係業務、投資運用関係業務受託業又は投資運用関係業務受託業者をいう。
2この府令において「第一種金融商品取引業」、「第二種金融商品取引業」、「投資助言・代理業」、「投資運用業」、「有価証券等管理業務」、「投資助言業務」、「有価証券の元引受け」又は「有価証券関連業」とは、それぞれ法第二十八条に規定する第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業、有価証券等管理業務、投資助言業務、有価証券の元引受け又は有価証券関連業をいう。
3この府令(第十六号に掲げる用語にあっては、第百九十九条第十三号、第二百一条第二十四号、第二百二条第十八号、次章第四節の二及び別紙様式第十七号の二から別紙様式第十七号の六までを除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
オプション法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。 - 二
電子記録移転権利法第二条第三項に規定する電子記録移転権利をいう。 - 三
適格機関投資家法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。 - 三の二
特定投資家向け売付け勧誘等法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。 - 三の三
商品関連市場デリバティブ取引法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引をいう。 - 四
外国金融商品市場法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。 - 五
店頭デリバティブ取引等法第二条第八項第四号に規定する店頭デリバティブ取引等をいう。 - 六
有価証券の引受け法第二条第八項第六号に規定する有価証券の引受けをいう。 - 七
店頭売買有価証券法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。 - 八
投資顧問契約法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。 - 九
投資一任契約法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。 - 十
登録金融機関法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。 - 十の二
暗号等資産法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。 - 十の三
商品法第二条第二十四項第三号の三に規定する商品をいう。 - 十の四
特定投資家向け有価証券法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。 - 十の五
特定投資家向け取得勧誘法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。 - 十一
役員法第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。 - 十二
有価証券関連デリバティブ取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。 - 十二の二
第一種少額電子募集取扱業者法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者をいう。
- 十二の三
第一種少額電子募集取扱業務法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務をいう。
- 十二の四
第二種少額電子募集取扱業者法第二十九条の四の三第二項に規定する第二種少額電子募集取扱業者をいう。
- 十二の五
第二種少額電子募集取扱業務法第二十九条の四の三第三項に規定する第二種少額電子募集取扱業務をいう。
- 十二の六
非上場有価証券特例仲介等業者法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者をいう。
- 十二の七
非上場有価証券特例仲介等業務法第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務をいう。
- 十二の八
適格投資家向け投資運用業法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。
- 十二の九
適格投資家法第二十九条の五第三項に規定する適格投資家をいう。
- 十三
親銀行等法第三十一条の四第三項に規定する親銀行等をいう。
- 十四
親法人等法第三十一条の四第三項に規定する親法人等をいう。
- 十五
子銀行等法第三十一条の四第四項に規定する子銀行等をいう。
- 十六
子法人等法第三十一条の四第四項に規定する子法人等をいう。
- 十七
デリバティブ取引等法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等をいう。 - 十八
有価証券関連デリバティブ取引等法第三十三条第三項に規定する有価証券関連デリバティブ取引等をいう。 - 十九
市場デリバティブ取引等法第三十三条第三項第一号に規定する市場デリバティブ取引等をいう。 - 二十
外国市場デリバティブ取引等法第三十三条第三項第三号に規定する外国市場デリバティブ取引等をいう。 - 二十一
登録金融機関業務法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいう。
- 二十二
金融商品取引業者等法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。 - 二十三
金融商品取引行為法第三十四条に規定する金融商品取引行為をいう。 - 二十四
金融商品取引契約法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。 - 二十五
運用財産法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。 - 二十五の二
顧客属性法第三十七条の三第二項に規定する顧客属性をいう。
- 二十五の三
特定店頭デリバティブ取引法第四十条の七第一項に規定する特定店頭デリバティブ取引をいう。
- 二十六
有価証券の売買その他の取引等法第四十一条の二第四号に規定する有価証券の売買その他の取引等をいう。
- 二十七
- 二十八
自己資本規制比率法第四十六条の六第一項に規定する自己資本規制比率をいう。
- 二十九
金融商品取引業等法第五十条第一項第一号に規定する金融商品取引業等をいう。 - 二十九の二
特別金融商品取引業者法第五十七条の二第二項に規定する特別金融商品取引業者をいう。 - 二十九の三
対象特別金融商品取引業者法第五十七条の十二第三項に規定する対象特別金融商品取引業者をいう。
- 二十九の四
指定親会社法第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社をいう。
- 二十九の五
最終指定親会社法第五十七条の十二第三項に規定する最終指定親会社をいう。
- 三十
外国証券業者法第五十八条に規定する外国証券業者をいう。 - 三十一
取引所取引許可業者法第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。
- 三十一の二
電子店頭デリバティブ取引等業務法第六十条の十四第一項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務をいう。
- 三十一の三
電子店頭デリバティブ取引等許可業者法第六十条の十四第二項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。
- 三十二
適格機関投資家等法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家等をいう。 - 三十三
適格機関投資家等特例業務法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。 - 三十四
特例業務届出者法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。 - 三十四の二
海外投資家等特例業務法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいう。
- 三十四の三
海外投資家等特例業務届出者法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。
- 三十五
- 三十六
所属金融商品取引業者等法第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。 - 三十七
金融商品仲介行為法第六十六条の十一に規定する金融商品仲介行為(金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。以下同じ。)にあっては、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項各号に掲げる行為)をいう。 - 三十八
店頭売買有価証券市場法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。 - 三十九
取扱有価証券法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。
- 四十
認定金融商品取引業協会法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。 - 四十一
認定投資者保護団体法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。
- 四十二
投資者保護基金法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金をいう。
- 四十三
連携金融商品債務引受業務法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務をいう。
- 四十四
連携清算機関等法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携清算機関等をいう。
- 四十五
信用取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引をいう。
- 四十六
指定紛争解決機関法第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関をいう。
- 四十七
紛争解決手続法第百五十六条の三十八第十項に規定する紛争解決手続をいう。
- 四十八
紛争解決等業務の種別法第百五十六条の三十八第十二項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。
- 四十九
手続実施基本契約法第百五十六条の三十八第十三項に規定する手続実施基本契約をいう。
- 五十
金融商品取引関係業者法第百五十六条の三十八第十三項に規定する金融商品取引関係業者をいう。
4この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
本店等本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)をいう。
- 二
固定化されていない自己資本の額基本的項目の額(第百七十六条第一項第一号から第六号までに掲げるものの額の合計額をいう。以下同じ。)及び補完的項目の額(同項第七号に掲げるものの額をいう。以下同じ。)の合計額から、控除資産の額(第百七十七条第一項各号に掲げるものの額の合計額をいう。以下同じ。)を控除した額をいう。 - 三
管轄財務局長等金融商品取引業者、登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは高速取引行為者が現に受けている登録又は取引所取引許可業者が現に受けている許可をした財務局長又は福岡財務支局長をいう。
- 四
所管金融庁長官等特別金融商品取引業者及び金融商品取引法施行令(以下「令」という。)第四十二条第二項、第四十三条第二項又は第四十三条の二の三第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた者にあっては金融庁長官、それ以外の者にあっては管轄財務局長等をいう。 - 五
組合契約民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約をいう。 - 六
匿名組合契約商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。 - 七
投資事業有限責任組合契約投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。 - 八
有限責任事業組合契約有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。 - 九
私設取引システム運営業務法第二条第八項第十号に掲げる行為に係る業務をいう。 - 十
協同組織金融機関協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。 - 十一
発行日取引金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項に規定する発行日取引をいう。 - 十二
非公開情報発行者である会社の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断(法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。第十六条の五第三号、第二百三十三条の二第一項第四号及び第二百四十六条の十第三項第三号を除き、以下同じ。)に影響を及ぼすと認められるもの又は自己若しくはその親法人等若しくは子法人等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が職務上知り得た顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報(これらの情報のうち外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)をいう。 - 十三
非公開融資等情報融資業務(事業のための融資に係る業務をいう。以下この号、第百二十三条第一項第十九号及び第百五十条第五号において同じ。)若しくは金融機関代理業務(第六十八条第十三号に規定する金融機関代理業のうち事業のための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介に係る業務をいう。以下同じ。)に従事する役員(外国法人にあっては、国内における代表者を含む。次章第五節、第二百三十八条の二第一項第一号イ、第二百三十九条第二項第三号ロ((1)に係る部分に限る。)、第二百四十一条第二項第一号ロ、第二百四十六条の十五第一項第三号イ、第二百四十六条の二十第二項第三号ロ((1)に係る部分に限る。)及び第二百四十六条の二十二第二項第三号ロを除き、以下同じ。)若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の行う事業に係る公表されていない情報その他の特別な情報であって金融商品取引業若しくは金融商品仲介業務(金融商品仲介行為を行う業務をいう。以下同じ。)に従事する役員若しくは使用人が勧誘する有価証券(法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。以下この号において同じ。)に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの又は金融商品取引業若しくは金融商品仲介業務に従事する役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報であって当該有価証券の発行者に係る融資業務若しくは金融機関代理業務に重要な影響を及ぼすと認められるもの(これらの情報のうち外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)をいう。 - 十四
法人関係情報法第百六十三条第一項に規定する上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの並びに法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)、これに準ずる株券等(同項に規定する株券等をいう。)の買集め及び法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)の実施又は中止の決定(法第百六十七条第二項ただし書に規定する基準に該当するものを除く。)に係る公表されていない情報をいう。 - 十五
商品関連業務金融商品取引業のうち、法第二十八条第一項第一号の二に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 - 十六
電子取引基盤運営業務金融商品取引業者等が、その店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を業として行うことをいう。
- 十七
電子記録移転有価証券表示権利等法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利をいう。
- 十八
暗号資産資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。 - 十九
電子決済手段資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。 - 二十
暗号資産等暗号資産又は電子決済手段をいう。
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(施行期日)
附則この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中金融商品取引業等に関する内閣府令第八条の改正規定、第四十五条の改正規定及び第百二十三条の改正規定は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成二十一年八月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成二十二年八月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第四条中特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条の三の次に一条を加える改正規定及び第三十三条の規定公布の日
- 二
略
- 三
第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第一号、第八条第五号、第四十四条第二号、第四十五条第五号及び第八十条第一項第一号の改正規定、同令第八十二条に一号を加える改正規定、同令第百十五条の次に一条を加える改正規定、同令第百十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百十七条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分並びに同項第八号及び第九号に係る部分に限る。)、同令第百十九条第一項第五号及び第六号並びに第百二十三条第一項第十八号ニの改正規定、同令第百七十四条第一号に次のように加える改正規定、同令第二百十七条、第二百三十一条第一項並びに第二百七十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、同令別紙様式第一号及び別紙様式第九号の改正規定、同令別紙様式第十二号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第十六号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第十二条の規定、第十三条中無尽業法施行細則第三条第一項の改正規定及び同令第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定、第十四条中銀行法施行規則第十三条の三第一項第四号及び第十三条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の十一の二十五第一項第一号の改正規定(「及び第十七号」を「、第十七号及び第十八号」に改める部分に限る。)、同令第十四条の十一の二十七第一項の改正規定、同令第十四条の十一の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第十四条の十一の三十の二とし、同令第十四条の十一の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第三十四条の二の十七第三号ニ(1)及び第三十四条の二の二十五第一項の改正規定、同令第三十四条の二の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十四条の二の三十の二とし、同令第三十四条の二の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第三十四条の四十九、第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)、第三十四条の五十三の十第二号及び第三十四条の五十三の十二第一項の改正規定、同令第三十四条の五十三の十七の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第三十四条の五十三の十七の二とし、同令第三十四条の五十三の十六の次に一条を加える改正規定、第十五条中長期信用銀行法施行規則第十二条第一項第四号及び第十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二十五条の二十八、第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第二十六条の二の二十五第一項の改正規定、同令第二十六条の二の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第二十六条の二の二十八の二とし、同令第二十六条の二の二十七の次に一条を加える改正規定、第十六条中信用金庫法施行規則第百二条第一項第四号及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百三十二条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第百五十五条の改正規定、第百七十条の二十三第一項第一号の改正規定(「第百七十条の二第二号」を「第百七十条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同令第百七十条の二十五第一項の改正規定、同令第百七十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第百七十条の二十八の二とし、同令第百七十条の二十七の次に一条を加える改正規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十五条第七項に一号を加える改正規定、同令第三十一条の二十二第一項第六号の改正規定、同令第三十一条の二十三の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の三を同令第四条とし、同令第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同令第五十二条の十三の二十三第一項に一号を加える改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五十二条の十三の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章中第五十五条の次に一条を加える改正規定、同令第五十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第八十五条第五項第三号、第百六十六条第四項第三号及び第百九十二条第四項第三号の改正規定、同令第二百十一条の三第九号の次に一号を加える改正規定、同令第二百十一条の三十七第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二百十一条の五十五第四項第三号の改正規定、同令第二百十九条第一項に一号を加える改正規定、同令第二百三十四条の二十四第一項の改正規定、同令第二百三十四条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百三十四条の二十七第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十一条中信託業法施行規則第十三条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定、同令第三十条の二十三第一項の改正規定、同令第三十条の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十条の二十六とし、同令第三十条の二十三の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第七項の改正規定、同令第四十三条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、同条第四項に一号を加える改正規定、同令第五十一条の四に一号を加える改正規定及び同令第五十三条第二項に一号を加える改正規定、第二十二条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項に一号を加える改正規定及び同令第十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十一条第一項第四号及び第五十条の改正規定、同令第六十九条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第九十五条、第百十条の二十三第一項第一号及び第百十条の二十五第一項の改正規定、同令第百十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第百十条の二十八の二とし、同令第百十条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに同令第百十一条の改正規定、第二十六条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の次に二条を加える改正規定及び同令第二百三十五条の改正規定並びに第二十七条、第二十八条及び附則第六条の規定改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)
- 四
略
- 五
第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第一項第三十号を同項第三十二号とし、同項第二十九号を同項第三十一号とし、同項第二十八号の次に二号を加える改正規定、同条に十項を加える改正規定並びに同令第百五十三条第一項第三号、第二百七十五条第一項第二十五号及び第二十七号並びに第二百八十一条第九号の改正規定平成二十三年一月一日
(施行期日)
附則この府令は、平成二十二年十月一日から施行する。ただし、第五条から第八条までの規定は、平成二十三年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、公布の日から施行する。ただし、第六条の規定(金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号の改正規定を除く。)は、平成二十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成二十五年八月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十五年十一月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第一条中有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第九条の三第八号、第十七条から第二十条まで及び第二十三条の改正規定並びに附則第三条の規定平成二十五年九月一日
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年三月十一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十一月二十九日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中銀行法施行規則別紙様式第一号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第一号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の二の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十一号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十二号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第三条中信用金庫法施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十号の改正規定、同令別紙様式第十一号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十三号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十四号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十四号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十五号第2の表記載上の注意及び同令別紙様式第十五号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、第四条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号第2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第九号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十号第2の改正規定、同令別紙様式第十号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、第五条中保険業法施行規則別紙様式第六号の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の二の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の二の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十五号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十七の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十八の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十九の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十四の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十六号の二十五の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第六条中金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号の改正規定、第七条の規定、第八条中信託業法施行規則別紙様式第十号の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)並びに第十条の規定並びに次条第二項、附則第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条、第九条第一項及び第十条の規定公布の日
(施行期日)
附則この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次条並びに附則第五条及び第六条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する。ただし、第一条中金融商品取引業等に関する内閣府令第二十条第一項、第二十一条、第五十一条第一項及び第五十二条の改正規定並びに第四条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成二十八年九月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、令和元年八月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、令和三年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、令和四年一月二十四日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、公布の日の翌日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、令和五年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、令和四年六月二十二日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、令和四年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、令和六年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、令和六年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、令和六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、令和六年十二月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、令和七年二月二十五日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、令和七年五月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、令和七年六月十二日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。