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農業協同組合法施行規則 第二百四条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

第二百四条

第五十四条の三第一項の農林水産省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 第十条第一項第三号の事業を行う組合次に掲げる事項
    1. 組合の概況及び組織に関する次に掲げる事項
    2. 組合の主要な業務の内容(信託業務を行う場合においては、信託業務の内容を含む。)
    3. 組合の主要な業務に関する次に掲げる事項
    4. 組合の業務の運営に関する次に掲げる事項
    5. 組合の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
    6. 事業年度の末日において、継続組合の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該組合の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この項及び次条において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
  2. 第十条第一項第十号の事業を行う組合(前号に掲げる組合を除く。)次に掲げる事項
    1. 組合の概況及び組織に関する次に掲げる事項
    2. 組合の主要な業務の内容
    3. 組合の主要な業務に関する次に掲げる事項
    4. 責任準備金の残高として別表第六の上欄に掲げる契約年度の別に応じ同表中欄及び下欄に掲げる責任準備金残高及び予定利率
    5. 組合の業務の運営に関する次に掲げる事項
    6. 組合の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
    7. 事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

2第五十四条の三第一項の農林水産省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。

  1. 信用事業及び共済事業以外の事業の用に供される事務所
  2. 一時的に設置する事務所
  3. 無人の事務所

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