(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第二百四条
法第五十四条の三第一項の農林水産省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一法第十条第一項第三号の事業を行う組合次に掲げる事項
- 二法第十条第一項第十号の事業を行う組合(前号に掲げる組合を除く。)次に掲げる事項
- イ組合の概況及び組織に関する次に掲げる事項
- ロ組合の主要な業務の内容
- ハ組合の主要な業務に関する次に掲げる事項
- ニ責任準備金の残高として別表第六の上欄に掲げる契約年度の別に応じ同表中欄及び下欄に掲げる責任準備金残高及び予定利率
- ホ組合の業務の運営に関する次に掲げる事項
- ヘ組合の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
- ト事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
- イ
2法第五十四条の三第一項の農林水産省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。
- 一信用事業及び共済事業以外の事業の用に供される事務所
- 二一時的に設置する事務所
- 三無人の事務所