第三十七条の二
出資組合であつて、次に掲げるものは、会計監査人を置かなければならない。
- 一第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合(政令で定める規模に達しないものを除く。)
- 二農業協同組合連合会(政令で定める規模に達しないものを除く。)
2前項に規定する出資組合以外の出資組合は、定款で定めるところにより、会計監査人を置くことができる。
3会計監査人設置組合(前二項の規定により会計監査人を置く出資組合をいう。次項において同じ。)は、第三十六条第二項の規定により作成した計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、農林水産省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
4会計監査人設置組合については、会社法第四百三十九条の規定を準用する。この場合において、同条中「第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類」とあるのは「農業協同組合法第三十六条第六項の承認を受けた同条第二項に規定する計算書類」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、「前条第二項」とあるのは「同法第四十四条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。