(組織変更の認可申請)
第一条
農業協同組合法(以下「法」という。)第八十四条第一項の規定により組織変更(法第八十二条第一項に規定する組織変更をいう。以下この項及び第三条において同じ。)の認可を申請しようとする農業協同組合は、認可申請書に次に掲げる書面を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二組織変更後消費生活協同組合(法第八十二条第二項第一号に規定する組織変更後消費生活協同組合をいう。以下同じ。)の定款
- 三組織変更計画の内容を記載した書面又はその謄本
- 四組織変更後消費生活協同組合の事業計画書
- 五組織変更後消費生活協同組合の収支予算書
- 六組織変更計画を承認した総会又は総代会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
- 七法第八十六条において準用する法第四十八条の二第二項の規定に基づく総会の招集があった場合には、当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録又はその謄本
- 八最終事業年度(各事業年度に係る財産目録又は法第三十六条第二項に規定する計算書類につき法第四十四条第一項の決議を経た場合(法第三十七条の二第四項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、法第三十六条第六項の承認を受けた場合)における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)に係る貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする農業協同組合の成立の日における貸借対照表)
- 九法第八十六条において読み替えて準用する法第四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか法第九十七条の四第二項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告の方法によりする場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第八十六条において準用する法第五十条第二項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
- 十組織変更後消費生活協同組合の役員の住所及び履歴書
- 十一その他参考となるべき事項を記載した書面
2法第八十九条第一項の規定により組織変更(法第八十八条第一項に規定する組織変更をいう。以下この項において同じ。)の認可を申請しようとする農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二組織変更後医療法人(法第八十八条第二項第一号に規定する組織変更後医療法人をいう。以下同じ。)の定款
- 三組織変更計画の内容を記載した書面又はその謄本
- 四組織変更後医療法人の組織変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書
- 五組織変更計画について総組合員又は総会員の同意を得たことを証する書面
- 六最終事業年度に係る財産目録又は貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする組合の成立の日における財産目録又は貸借対照表)
- 七法第九十二条において読み替えて準用する法第四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか法第九十七条の四第二項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告の方法によりする場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第九十二条において準用する法第五十条第二項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
- 八不動産その他の重要な財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書類
- 九組織変更後医療法人の開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類
- 十組織変更後医療法人が医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条第四号又は第五号に掲げる業務を行う場合にあっては、当該業務に係る施設の職員、敷地及び建物の構造設備の概要並びに運営方法を記載した書類
- 十一組織変更後医療法人の役員の就任承諾書及び履歴書
- 十二組織変更後医療法人の開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者となるべき者の氏名を記載した書面
- 十三その他参考となるべき事項を記載した書面