(組織変更に際しての計算に関し必要な事項)
第三条
法第八十六条において読み替えて準用する法第七十三条の六に規定する主務省令で定める組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、この条に定めるところによる。
2農業協同組合が法第八十一条の規定による組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。
3農業協同組合が組織変更をする場合には、効力発生日(法第八十五条第一項に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)に当該農業協同組合の組合員に割り当てられる組織変更後消費生活協同組合の出資口数の総数に組織変更後消費生活協同組合の出資一口の金額を乗じて得た額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額を超えることができない。
- 一組織変更の直前の農業協同組合の出資金の額
- 二法第八十三条の規定により組織変更をする農業協同組合を脱退したものとみなされた組合員及び法第八十六条において準用する法第七十三条の四第一項の規定による持分の払戻しを請求した組合員(以下「脱退組合員」という。)の引受出資口数に当該農業協同組合の出資一口の金額を乗じて得た額
- 三組織変更をする農業協同組合が有する処分未済持分(農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第九十八条第二項第六号に規定する処分未済持分をいう。)の帳簿価額
4農業協同組合が組織変更をする場合には、組織変更後消費生活協同組合の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
- 一出資金の額効力発生日に組織変更をする農業協同組合の組合員に割り当てられる組織変更後消費生活協同組合の出資口数の総数に当該組織変更後消費生活協同組合の出資一口の金額を乗じて得た額
- 二未払込出資金イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
- イ組織変更の直前の農業協同組合の未払込出資金の額
- ロ脱退組合員に係る未払込出資金の額
- イ
- 三
- 四任意積立金の額イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
- イ組織変更の直前の農業協同組合の任意積立金の額
- ロ組織変更をする農業協同組合の組合員に対して支払う金銭の額のうち、組織変更をする農業協同組合が任意積立金の額から減ずるべき額と定めた額
- ハ脱退組合員に対して払い戻す持分の額から脱退組合員の払込済み出資の額を減じて得た額のうち、組織変更をする農業協同組合が任意積立金の額から減ずるべき額と定めた額
- イ
- 五当期未処分剰余金又は当期未処理損失金イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
- イ組織変更の直前の農業協同組合の当期未処分剰余金の額又は当期未処理損失金の額
- ロ組織変更をする農業協同組合の組合員に対して支払う金銭の額のうち、組織変更をする農業協同組合が当期未処分剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
- ハ脱退組合員に対して払い戻す持分の額から脱退組合員の払込済み出資の額を減じて得た額のうち、組織変更をする農業協同組合が当期未処分剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
- イ