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資産再評価法 第百二条 (再評価積立金)

昭和二十五年法律第百十号法律
(再評価積立金)

第百二条

再評価又は旧再評価を行つた法人は、当該再評価又は旧再評価に係る再評価差額又は旧再評価差額から前条又は改正前の法第百一条の規定により損失のてん補又は第二会社特別勘定の償却に充てた金額を控除した残額を再評価積立金として積み立てなければならない。

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