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資産再評価法 第百九条の四

昭和二十五年法律第百十号法律

第百九条の四

株式会社又は有限会社は、昭和四十八年三月三十一日を含む事業年度以後の各事業年度において第三条各号に掲げる資産について再評価を行なつた場合には、第百二条の規定にかかわらず、同条の規定により再評価積立金として積み立てなければならない金額から再評価税として納付すべき金額を控除した額を資本準備金として積み立て、又はこれに組み入れなければならない。

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