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資産再評価法 第百九条の五

昭和二十五年法律第百十号法律

第百九条の五

株式会社は、昭和四十八年三月三十一日を含む事業年度以後の各事業年度において第百八条の規定により被合併法人の再評価積立金の額に相当する金額を再評価積立金として積み立て、又はこれに組み入れなければならない場合には、同条の規定にかかわらず、当該金額(再評価税として納付すべき金額がある場合には、これを控除した額)を資本準備金として積み立て、又はこれに組み入れなければならない。

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