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資産再評価法 第百八条 (合併の場合の再評価積立金の承継)

昭和二十五年法律第百十号法律
(合併の場合の再評価積立金の承継)

第百八条

再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している法人が合併に因り消滅した場合においては、合併法人は、合併の直前における当該被合併法人の再評価積立金の額に相当する金額(合併に因り合併法人が被合併法人の株主、社員又は出資者に対して交付し、又は支払う株式、金銭その他の財産のうち被合併法人の再評価積立金に対応する部分に相当する金額を除く。第百九条の五において同じ。)を再評価積立金として積み立て、又は当該合併法人の再評価積立金に組み入れなければならない。

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