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資産再評価法 第百九条 (再評価積立金の資本への組入れ)

昭和二十五年法律第百十号法律
(再評価積立金の資本への組入れ)

第百九条

法人は、第百二条の規定により再評価積立金として積み立てた金額からその納付すべき再評価税額を控除した金額の十分の九に相当する金額の範囲内において再評価積立金を資本に組み入れることができる。

2旧再評価を行つた法人で再評価を行わないものが旧再評価税を完納したときは、当該法人は、前項の規定にかかわらず、再評価積立金の全額を資本に組み入れることができる。

3旧再評価及び再評価を行つた法人で旧再評価税を完納したものは、第一項の規定にかかわらず、再評価積立金のうち旧再評価差額に係る部分の金額から旧再評価税額に相当する金額を控除した金額の十分の一に相当する金額を第一項に規定する限度額に加算した金額の範囲内において、再評価積立金を資本に組み入れることができる。

4前項に規定する法人は、昭和三十二年一月一日以後においては、第一項及び前項の規定にかかわらず、再評価積立金の全額を資本に組み入れることができる。

5旧再評価を行わなかつた法人で再評価を行つたものが再評価税を完納したときは、当該法人は、昭和三十二年一月一日以後においては、第一項の規定にかかわらず、再評価積立金の全額を資本に組み入れることができる。

6前五項の規定による再評価積立金の資本への組入れに関しては、別に法律で定める。

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