(趣旨) 第一条 この法律は、株式会社以外の法人(以下「法人」という。)について、資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第百九条の規定による再評価積立金の資本への組入に関し必要な事項を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗