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株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律 第一条 (趣旨)

昭和二十九年法律第百十号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、株式会社以外の法人(以下「法人」という。)について、資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第百九条の規定による再評価積立金の資本への組入に関し必要な事項を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

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