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株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律 第二条 (資本組入の決議)

昭和二十九年法律第百十号法律
(資本組入の決議)

第二条

法人が再評価積立金を資本(払込済の出資の総額をいう。以下同じ。)に組み入れるには、定款変更の場合と同様の決議によらなければならない。

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