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株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律 第四条 (端数口数の売却等)

昭和二十九年法律第百十号法律
(端数口数の売却等)

第四条

法人は、次条第一項の規定により出資一口の金額の一部を払い込ませる旨を定めた場合を除くの外、前条但書の端数が生じた場合においては、第二条の決議の日から起算して二週間以内に、その端数の合計数に相当する口数の出資を、法令又は定款の規定により出資者となることができる者に対し、適正な価額で売却しなければならない。この場合においては、売却した出資の対価に相当する金額を、前条但書の規定により端数の出資口数の増加がないこととなつた出資者に対し、その端数に応じて分配しなければならない。

2前項の規定により売却すべき口数の出資の全部又は一部を、同項に規定する期間内に、売却することができなかつたときは、売却できなかつた出資の金額に相当する再評価積立金の金額は、第二条の決議にかかわらず、資本に組み入れられなかつたものとみなす。

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