(所得計算の特例)
第十二条
第四条第一項の規定による売却又は第七条第一項の規定による募集による収入金のうち、第四条第一項後段又は第七条第四項の規定により分配すべき金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しない。
2第四条第一項後段又は第七条第四項の規定により分配した金額は、法人税法又は地方税法の規定による各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入しない。
第四条第一項の規定による売却又は第七条第一項の規定による募集による収入金のうち、第四条第一項後段又は第七条第四項の規定により分配すべき金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しない。
2第四条第一項後段又は第七条第四項の規定により分配した金額は、法人税法又は地方税法の規定による各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入しない。