条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律
› 第十一条
株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律 第十一条 (資本組入等による変更の登記)
昭和二十九年法律第百十号
法律
(資本組入等による変更の登記)
第十一条
合資会社の再評価積立金の資本組入による変更の登記の申請書には、再評価積立金の存在を証する書面を添付しなければならない。
e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第十一条(資本組入等による変更の登記)について教えてください」と聞く
← 第十条(合名会社及び合資会社における資本組入)
株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律 目次
第十二条(所得計算の特例) →