(合名会社及び合資会社における資本組入) 第十条 合名会社又は合資会社が再評価積立金を資本に組み入れる場合においては、当該積立金を社員の出資の履行をしていない部分に充ててはならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗