(出資口数の保有限度の特例)
第九条
第四条第二項又は第七条第五項の規定により資本に組み入れられない金額が生じた場合において、出資者の出資口数が法令に定める一出資者の有することができる口数の最高限度をこえることとなるときは、そのこえる出資口数に応ずる持分は、資本の増加の効力が生じた日から六月以内に、法令又は定款の規定により出資者となることができる者に対し、譲渡しなければならない。
第四条第二項又は第七条第五項の規定により資本に組み入れられない金額が生じた場合において、出資者の出資口数が法令に定める一出資者の有することができる口数の最高限度をこえることとなるときは、そのこえる出資口数に応ずる持分は、資本の増加の効力が生じた日から六月以内に、法令又は定款の規定により出資者となることができる者に対し、譲渡しなければならない。