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株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律
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株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律 第十三条 (罰則)
昭和二十九年法律第百十号
法律
(罰則)
第十三条
法人の代表者が、
第六条第一項
の通知を怠り、又は不正の通知をしたときは、三十万円以下の過料に処する。
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