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株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律 第十三条 (罰則)

昭和二十九年法律第百十号法律
(罰則)

第十三条

法人の代表者が、第六条第一項の通知を怠り、又は不正の通知をしたときは、三十万円以下の過料に処する。

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