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株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律 第六条 (通知義務等)

昭和二十九年法律第百十号法律
(通知義務等)

第六条

法人は、前条第一項の規定により出資一口の金額の一部を出資者に払い込ませる旨を定めた場合においては、出資者に対し、同項の決議の内容を遅滞なく通知しなければならない。

2前項の通知を受けた出資者が、払込期日までに払込をしないときは、払込をしない口数の出資に関する権利を与えられないものとする。

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