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株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律 第五条 (払込を伴う資本組入)

昭和二十九年法律第百十号法律
(払込を伴う資本組入)

第五条

第二条の決議に際しては、出資一口の金額の一部を出資者に払い込ませる旨を定めることができる。この場合においては、出資者が現に有する出資の総口数と第三条の規定により増加する出資の総口数との比率、払込金額及び払込期日をも定めなければならない。

2前項の払込金額は、分割して払い込ませることができない。

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(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
附則

第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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