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株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律 第四十六条

昭和二十九年法律第百十号法律

第四十六条

この法律の施行前に株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第二条の決議があつたときは、この法律の施行後も、なお前条の規定による改正前の同法第八条の規定を適用する。

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