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資産再評価法 第百九条の二 (再評価積立金の資本準備金への組入れ)

昭和二十五年法律第百十号法律
(再評価積立金の資本準備金への組入れ)

第百九条の二

株式会社又は有限会社は、昭和四十三年三月三十一日を含む事業年度から昭和四十八年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までの各事業年度において、それぞれ取締役会の決議又は取締役の過半数の決するところにより、再評価積立金の額の全部又は一部を商法第二百八十八条ノ二第一項(有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第四十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金(以下「資本準備金」という。)として積み立て、又はこれに組み入れることができる。

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