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資産再評価法 第四十六条 (個人の減価償却資産の再評価の申告)

昭和二十五年法律第百十号法律
(個人の減価償却資産の再評価の申告)

第四十六条

第八条第一項又は第十六条第一項の規定により再評価を行つた個人は、その再評価日の属する年の九月一日から十月三十一日まで(第十六条第一項の規定により再評価を行う場合において、当該個人が相続の開始又は遺贈の事実があつたことを知つた日が昭和二十八年七月一日以後であるときは、その知つた日から四月以内)に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。但し、第八条第一項の規定により再評価を行つた第三条各号に掲げる資産については、その再評価日の属する年の翌年三月十五日までに、これを提出しなければならない。

2第十条第一項において準用する第八条第一項の規定により再評価を行つた個人は、その再評価日の属する年の翌年二月十六日から三月十五日までに、当該資産について、前項に規定する事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3第十六条第二項又は第三項の規定により再評価を行つた個人は、相続の開始又は遺贈の事実があつたことを知つた日から四月を経過した日(その日が昭和二十八年十月三十一日以前であるときは、同日。以下この条において同じ。)までに、その再評価を行つた資産について、第一項に規定する事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4第四十五条第二項の規定は、前三項の申告書の提出について準用する。

5第一項から第三項までの規定により申告書を提出しなければならない者が申告書の提出前に死亡した場合においては、相続人は、相続の開始又は遺贈の事実があつたことを知つた日から四月を経過した日までに、前四項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。

6第八条第一項第十条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第十六条の規定により再評価を行つた個人が国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしないで第一項から第三項までの規定による申告書の提出期限前にこの法律の施行地に現住しないこととなる場合においては、その現住しないこととなる日までに、第一項から第四項までの規定に準じて申告書を提出しなければならない。

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