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資産再評価法 第四十五条 (法人の再評価の申告)

昭和二十五年法律第百十号法律
(法人の再評価の申告)

第四十五条

再評価を行つた法人は、再評価日を含む事業年度終了の日から二月以内に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2前項の申告書には、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その再評価を行つた資産について再評価額、再評価差額、再評価税額及び再評価額の限度額(第十七条第一項ただし書に規定する資産について再評価を行つた場合において、当該資産の再評価額が同項本文の規定により計算した限度額以下であるときは、当該資産については、当該限度額)並びにこれらの額の算出に関し必要な事項を記載した明細書を添付しなければならない。

3第一項の規定により申告書を提出しなければならない法人が申告書の提出前に合併に因り消滅した場合においては、合併法人は、前二項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。

4第十三条第二項の規定は、第一項の事業年度について準用する。

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