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資産再評価法 第七十八条 (過少申告加算税額)

昭和二十五年法律第百十号法律
(過少申告加算税額)

第七十八条

第四十五条から第四十七条までの規定による申告書の提出期限内に当該申告書の提出があつた場合(提出期限後にその提出があつた場合であつて、提出期限内にその提出がなかつたことについて正当な事由があると認められる場合を含む。)又は第八十四条第二項第八十六条第二項若しくは第八十八条第二項の規定による申告書の提出があつた場合において、第六十五条若しくは第六十七条の規定による更正があつたとき、又は第四十八条の規定による修正申告書の提出があつたときは、税務署長は、その更正又は修正前の申告に係る再評価税額に誤があつたことについて正当な事由がないと認める場合には、その更正に係る第七十一条の規定による追徴税額又はその修正に因り増加した再評価税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税額を徴収する。

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