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資産再評価法 第八十二条の二 (加算税額の徴収及び端数計算)

昭和二十五年法律第百十号法律
(加算税額の徴収及び端数計算)

第八十二条の二

第七十一条第四項の規定は、第七十八条から第八十条まで又は前条の規定により徴収する過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額及び重加算税額について準用する。

2前項に規定する過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額及び重加算税額は、国税通則法第百十八条第三項及び第百十九条第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する附帯税の額とみなす。

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