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資産再評価法 第八十条 (無申告加算税額)

昭和二十五年法律第百十号法律
(無申告加算税額)

第八十条

左の各号の一に該当する場合においては、税務署長は、第一号及び第二号の場合にあつては第四十七条の規定による申告書の提出期限内に当該申告書の提出がなかつたことについて、且つ、第二号の場合にあつては更正又は修正前の申告に係る再評価税額に誤があつたことについて、又、第三号及び第四号の場合にあつては第四十七条の規定による申告書の提出がなかつたことについて、正当な事由がないと認める場合には、当該各号に掲げる再評価税額に、当該各号に掲げる期間に応じ、その期間が一月以内のときは百分の十の割合、一月をこえ二月以内のときは百分の十五の割合、二月をこえ三月以内のときは百分の二十の割合、三月をこえるときは百分の二十五の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税額を徴収する。

  1. 第四十七条に規定する申告書の提出期限後に当該申告書の提出があつた場合においては、第五十四条の規定により納付すべき再評価税額について、当該申告書の提出期限の翌日から当該申告書の提出があつた日までの期間
  2. 前号の規定に該当する場合において、第六十五条又は第六十七条の規定による更正があつたとき、又は前号の申告書に係る第四十八条第三項の規定による修正申告書の提出があつたときは、その更正に係る第七十一条第一項の規定による追徴税額又はその修正に因り増加した再評価税額について、前号に規定する期間
  3. 第四十七条に規定する申告書の提出がなかつた場合において、第六十六条の規定による決定があつたときは、その決定に係る第七十一条第一項の規定による追徴税額について、当該申告書の提出期限の翌日からその決定に係る第六十九条の規定による通知をした日までの期間
  4. 前号の規定に該当する場合において、第六十七条の規定により更正があつたときは、その更正に係る第七十一条第一項の規定による追徴税額について、第四十七条に規定する申告書の提出期限の翌日からその更正に係る第六十九条の規定による通知をした日までの期間

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