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資産再評価法 第七十九条 (過少納付加算税額)

昭和二十五年法律第百十号法律
(過少納付加算税額)

第七十九条

第六十二条の規定による届出の期限までに当該届出がなく、且つ、第五十一条第三項第五十二条第五十三条第三項若しくは第六十一条の規定による再評価税(旧再評価税を含む。)の納付がなかつた場合又は第五十六条第六項若しくは第五十八条第六項の規定による届出に係る納付を延期しようとする再評価税額(旧再評価税額を含む。以下この項において同じ。)が過大である場合において、税務署長は、その届出がなかつたこと、又はその納付を延期しようとする再評価税額が過大であることについて正当な事由がないと認める場合には、第五十一条第三項第五十二条第五十三条第三項若しくは第六十一条の規定により納付すべき再評価税額又は過大であつた納付を延期しようとする再評価税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少納付加算税額を徴収する。

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