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資産再評価法 第六十二条 (再評価資産の譲渡等の場合の届出)

昭和二十五年法律第百十号法律
(再評価資産の譲渡等の場合の届出)

第六十二条

第五十一条第三項第五十二条第一項同条第二項但書又は前条の場合においては、当該法人(その合併法人を含む。)は、これらの規定に規定する納期限までに、再評価(旧再評価を含む。)を行つた資産について譲渡若しくは贈与があつた旨又は再評価積立金を資本に組み入れた旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

2第五十三条第三項の場合においては、当該個人若しくは相続人又はこれらの相続人は、同項に規定する納期限までに、再評価を行つた減価償却資産について譲渡、贈与又は遺贈があつた旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

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