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資産再評価法 第八条 (個人の減価償却資産の再評価)

昭和二十五年法律第百十号法律
(個人の減価償却資産の再評価)

第八条

基準日(昭和三十六年十二月三十一日以前に到来するものに限る。以下第十条までにおいて同じ。)においてこの法律の施行地に減価償却資産を有する個人は、当該資産について再評価を行うことができる。

2基準日において個人がこの法律の施行地に有する減価償却資産のうち家屋について基準日以後昭和三十六年十二月三十一日までの間に譲渡(出資を含む。第二十九条を除き以下同じ。)、贈与又は遺贈(包括遺贈又は被相続人の相続人に対する遺贈を除く。以下この章、第二章、第二十六条、第四章、第四十七条第一項第五十三条第三項第五十四条第一項第六十二条第二項第六十三条第三項及び第九章において同じ。)があつた場合においては、当該家屋については、前項の規定により再評価を行つたかどうかを問わず、基準日現在において、第二十六条に規定する再評価額により再評価が行われたものとみなす。但し、前項の規定により行つた再評価の再評価額が第十七条第一項本文、第三項又は第四項の規定により計算した再評価額の限度額に達しているときは、この限りでない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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