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資産再評価法 第三十七条 (課税の対象)

昭和二十五年法律第百十号法律
(課税の対象)

第三十七条

再評価税は、第四十条又は第四十二条に規定する再評価差額について課する。

2基準日において個人がこの法律の施行地に有する資産について基準日以後に譲渡、贈与又は遺贈があり、第八条第二項又は第九条の規定により再評価が行われたものとみなされる場合においては、当該資産についての前項に規定する再評価差額は、同項に規定する再評価差額から十五万円(その譲渡、贈与又は遺贈があつた年において、当該資産(以下「みなす再評価資産」という。)以外に、基準日において当該個人がこの法律の施行地において有する資産で、これについてその年において譲渡、贈与又は遺贈があり、第八条第二項又は第九条の規定により譲渡があつたものとみなされたもの(以下「他のみなす再評価資産」という。)がある場合においては、当該みなす再評価資産についての前項に規定する再評価差額が、当該再評価差額と当該他のみなす再評価資産についての同項に規定する再評価差額(当該他のみなす再評価資産が二以上ある場合においては、再評価差額の合計額)との総額に対して有する割合を十五万円に乗じて得た額)を控除した額とする。

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