条文くん法令検索 AIに質問する

資産再評価法 第三十六条 (納税義務者)

昭和二十五年法律第百十号法律
(納税義務者)

第三十六条

第六条第一項第八条第一項第十条第一項において準用する場合を含む。)又は第十四条第一項若しくは第三項の規定により再評価を行つた者、第十六条第五項の規定により再評価を行つたものとみなされた者及び第八条第二項又は第九条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産を基準日において有していた者は、この法律により再評価税を納める義務がある。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産再評価法第三十六条(納税義務者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十五条(陳腐化した資産等) 資産再評価法 目次 第三十七条(課税の対象) →