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資産再評価法 第九条 (個人の減価償却資産以外の資産の再評価)

昭和二十五年法律第百十号法律
(個人の減価償却資産以外の資産の再評価)

第九条

基準日において個人がこの法律の施行地に有する土地、立木、事業の用に供していない家屋その他の資産(減価償却資産を除く。)について基準日以後昭和三十六年十二月三十一日までの間に譲渡、贈与又は遺贈があつた場合においては、当該資産については、基準日現在において、第二十条第二項第二十一条第二項又は第二十五条に規定する再評価額により再評価が行われたものとみなす。但し、第六条第一項各号に掲げる資産及び所得税法第九条第一項第八号に規定する資産については、この限りでない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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