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資産再評価法 第二十五条 (個人のその他の非事業用資産の再評価額)

昭和二十五年法律第百十号法律
(個人のその他の非事業用資産の再評価額)

第二十五条

個人の有する家屋で事業の用に供しないものの再評価額は、当該家屋の取得価額にその取得の時期及び耐用年数に応じて定められた別表第一の倍数を乗じて算出した金額とする。この場合において、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額をその取得価額とみなし、財産税調査時期をその取得の時期とみなす。

2個人の有する資産で事業の用に供しないもの(土地、土地の上に存する権利及び家屋を除く。)の再評価額は、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額を二十五倍した金額とし、財産税調査時期後に取得したものについては、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第六の倍数を乗じて算出した金額とする。

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