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資産再評価法 第二十六条 (個人の事業用家屋について譲渡等があつた場合の再評価額)

昭和二十五年法律第百十号法律
(個人の事業用家屋について譲渡等があつた場合の再評価額)

第二十六条

個人の有する家屋でその事業の用に供しているものについて譲渡、贈与又は遺贈があつた場合における第八条第二項第十条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により行われたものとみなされた再評価の再評価額は、前条第一項の規定に準じて計算した金額とする。

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