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資産再評価法 第二十七条 (非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価額)

昭和二十五年法律第百十号法律
(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価額)

第二十七条

第十条第一項において準用する第八条第一項の規定又は第十六条第三項の規定により再評価を行う場合における減価償却資産の再評価額は、第十七条から第十九条までの規定にかかわらず、当該資産について基準日現在において再評価を行つたものとしてこれらの規定を適用した場合における再評価額の限度額から、基準日から当該資産をその事業の用に供した日までの期間に応じて大蔵省令で定めるところにより計算した減価の価額を控除した金額をこえることができない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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