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資産再評価法施行規則
昭和二十五年大蔵省令第三十七号
府省令
· 条文 15 件 ·
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条文一覧
第一条
(非事業用資産を事業用に供した場合の償却額の計算)
第二条
(個人の資産の償却額及び減価の価額の計算)
第三条
(法人の申告書の記載事項)
第四条
(明細書の記載事項等)
第七条
(個人の減価償却資産についての申告書の記載事項)
第八条
(個人の減価償却資産以外の資産についての申告書の記載事項)
第九条
(修正申告書の記載事項)
第十条
(修正申告書に添附する明細書の記載事項)
第十一条
第十一条の二
(繰上納付の届出)
第十二条
(再評価積立金を取り崩した場合等の再評価税の免除申告書の記載事項)
第十三条
(資力喪失の場合の再評価税の免除申請書の記載事項)
第十四条
(所得税法の規定による控除不足がある場合の再評価税の免除申告書の記載事項)
第十五条
(再評価を行つた資産の再評価額等)
第十六条
(償却額の累計額の割合)