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資産再評価法施行規則 第十二条 (再評価積立金を取り崩した場合等の再評価税の免除申告書の記載事項)

昭和二十五年大蔵省令第三十七号府省令
(再評価積立金を取り崩した場合等の再評価税の免除申告書の記載事項)

第十二条

第八十四条第二項の規定による申告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該申告書を提出する法人の名称及び代表者の氏名、納税地及びその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なるときは、その本店又は主たる事務所の所在地並びに法人番号
  2. 第百四条の規定により再評価積立金を取り崩した金額
  3. 第八十四条第一項に規定する資産の譲渡価額若しくは当該資産を贈与した時における価額
  4. 当該資産の再評価額(当該資産について再評価を二回行つたときは、二回目の再評価額)並びに再評価日(当該資産について再評価を二回行つたときは、二回目の再評価日)以後の償却額及び償却範囲額の累計額
  5. 第百四条第一項に規定する当該資産を譲渡し、又は贈与した時における帳簿価額又は帳簿価額の減額をする前における当該資産の帳簿価額及び同項に規定する再評価日の直前における当該資産の帳簿価額
  6. 当該資産を譲渡した日若しくは贈与した日又は当該資産の帳簿価額の減額をした日

2前項の規定は、法第八十六条第二項の規定による申告書の記載事項について準用する。

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