(繰上納付の届出) 第十一条の二 法第六十条の規定により再評価税額の繰上納付をしようとする法人又は個人は、繰上納付をしようとする日までに、左の各号に掲げる事項を、納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。一繰上納付しようとする税額二繰上納付しようとする税額の法第五十一条から第五十三条まで又は第五十五条第二項に規定する納期三税額の一部を繰上納付しようとする場合においては、当該繰上納付の日後法第五十一条から第五十三条まで又は第五十五条第二項の規定により納付すべき税額及びその納期四繰上納付しようとする税額に係る資産の第三条第六号に掲げる区分 e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗