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資産再評価法 第五十五条 (修正申告書を提出した場合の再評価税の納付)

昭和二十五年法律第百十号法律
(修正申告書を提出した場合の再評価税の納付)

第五十五条

第四十八条の規定により修正申告書を提出した場合において、当該修正申告書の提出に因り再評価税の税額が増加したときは、当該修正申告書を提出した法人又は個人は、増加した税額の再評価税を、当該修正申告書の提出の日に、国に納付しなければならない。

2前項の場合において、当該修正申告書の提出に因り増加する前の再評価税額のうち第五十一条第一項又は第五十三条第一項の規定による納期が当該修正申告書の提出の日までにまだ到来していない税額があるときは、当該修正申告書を提出した者は、その増加した税額をこれらの規定による納期において納付すべき増加する前の再評価税額にあん分して、すでに到来している納期に係る分のその増加した税額については前項の規定により、まだ到来していない納期に係る分のその増加した税額については、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該納期(第五十一条第三項又は第五十三条第三項の規定による納期を含む。)において、国に納付しなければならない。

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