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資産再評価法 第六十条 (繰上納付)

昭和二十五年法律第百十号法律
(繰上納付)

第六十条

再評価税を納付すべき法人又は個人は、第五十一条から第五十三条まで又は第五十五条第二項に規定する納期の到来前においても、内閣府令・財務省令で定めるところにより、再評価税額の全部又は一部の繰上納付をすることができる。

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