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資産再評価法施行規則 第十三条 (資力喪失の場合の再評価税の免除申請書の記載事項)

昭和二十五年大蔵省令第三十七号府省令
(資力喪失の場合の再評価税の免除申請書の記載事項)

第十三条

第八十七条第二項の規定による申請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該申請書を提出する者の名称又は氏名、住所及び法人番号
  2. 資力喪失の事情
  3. 滅失した資産の再評価額(当該資産について再評価を二回行つたときは、二回目の再評価額)及び滅失した時における帳簿価額
  4. 滅失した資産について受領した保険金がある場合においては、その受領した保険金の額

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