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資産再評価法施行規則 第十四条 (所得税法の規定による控除不足がある場合の再評価税の免除申告書の記載事項)

昭和二十五年大蔵省令第三十七号府省令
(所得税法の規定による控除不足がある場合の再評価税の免除申告書の記載事項)

第十四条

第八十八条第二項の規定による申告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該申告書を提出する者の氏名及び住所
  2. 再評価が行われたものとみなされた資産の再評価額、再評価差額及び再評価税額並びにその譲渡価額又は贈与若しくは遺贈のあつた時における価額
  3. 免除される再評価税額算出の基礎となるその者のその年分の総所得金額及び当該金額から所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十二条から第八十条までの規定により控除される金額

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