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所得税法 第八十条 (寡婦控除)

昭和四十年法律第三十三号法律
(寡婦控除)

第八十条

居住者が寡婦である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。

2前項の規定による控除は、寡婦控除という。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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国税不服審判所 裁決

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