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資産再評価法施行規則 第十五条 (再評価を行つた資産の再評価額等)

昭和二十五年大蔵省令第三十七号府省令
(再評価を行つた資産の再評価額等)

第十五条

法人又は個人がその再評価を行つた資産の再評価額が当該資産についての取得価額をこえる場合においては、当該再評価額を取得価額とみなす。

2法人又は個人が再評価を行つた資産について再評価日現在においてその再評価額を会計帳簿又は財産目録に付する場合においては、前項の規定により取得価額とみなされる再評価額を付するほか、会計帳簿又は財産目録への記載又は記録の方法については、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。

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