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資産再評価法 第八十七条 (資力喪失の場合の再評価税の免除)

昭和二十五年法律第百十号法律
(資力喪失の場合の再評価税の免除)

第八十七条

法人が再評価(旧再評価を含む。)を行つた資産又は個人が再評価を行つた減価償却資産が災害に因り滅失したため、その滅失の当時当該資産を有していた再評価税(旧再評価税を含む。以下この条において同じ。)の納税義務者が資力を喪失し、その滅失した時までにまだ納期の到来していない当該資産についての再評価税額(旧再評価税額及び第五十六条又は第五十八条の規定によりその納付が延期されている税額を含む。以下第二項において同じ。)の納付を困難とするに至つた場合においては、納税地の所轄税務署長は、その納付を困難とする金額を限度として、当該税額の再評価税を免除することができる。

2前項の規定による税額の免除を受けようとする者は、当該資産の滅失後最初に到来する第五十一条から第五十六条まで、第五十八条又は第七十一条の規定による納期限までに、免除を受けようとする再評価税額及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3税務署長は、第一項の規定により再評価税を免除した場合においてはその旨及び免除した税額を、免除しない場合においてはその旨を、免除を申請した者に通知する。

4第六十九条第二項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

5第二項の規定による申請書の提出があつた場合においては、税務署長は、第一項の規定による免除が確定するまで、免除を申請した税額の再評価税の徴収を猶予することができる。

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