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資産再評価法 第七十一条 (追徴税額の徴収及び納付)

昭和二十五年法律第百十号法律
(追徴税額の徴収及び納付)

第七十一条

税務署長は、第五十一条第五十三条又は第五十四条の規定により法人又は個人が納付すべき再評価税について第六十五条から第六十七条までの規定によるその再評価税額若しくはその合計額又は免除される再評価税額の更正又は決定があつた場合においては、第五十一条第五十三条又は第五十四条の規定による納期が第六十九条の規定による通知をした日までに到来しているかどうかを問わず、その通知をした日から一月を経過した日の前日を納期限として、その追徴税額(その不足税額又はその決定による税額をいう。以下同じ。)を徴収する。

2税務署長は、第五十二条の規定により法人が納付すべき再評価税について第六十五条から第六十七条までの規定によるその再評価税額若しくはその合計額又は免除される再評価税額の更正があつた場合においては、第六十九条の規定による通知をした日から一月を経過した日の前日を納期限として、その通知をした日を含む事業年度の前事業年度以前において譲渡又は贈与された資産についての再評価税に係る追徴税額を徴収する。この場合において、その通知をした日を含む事業年度の前事業年度までに譲渡又は贈与されない資産についての再評価税に係る追徴税額の納付については、第五十二条の規定による。

3第十三条第二項の規定は、前項の事業年度について準用する。

4第一項又は第二項の規定により徴収する再評価税は、国税通則法の適用については、同法第三十六条第一項各号に掲げる国税とみなす。

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