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資産再評価法 第七十条 (再評価額の更正の期限)

昭和二十五年法律第百十号法律
(再評価額の更正の期限)

第七十条

第四十五条又は第四十六条の規定による申告書についての第六十五条又は第六十七条の規定による再評価額又はその合計額の更正は、その申告書の提出期限から一年を経過した日後においては、行うことができない。

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