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国税通則法 第三十六条 (納税の告知)

昭和三十七年法律第六十六号法律
(納税の告知)

第三十六条

税務署長は、国税に関する法律の規定により次に掲げる国税(その滞納処分費を除く。次条において同じ。)を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。

  1. 賦課課税方式による国税(過少申告加算税、無申告加算税及び前条第三項に規定する重加算税を除く。)
  2. 源泉徴収等による国税でその法定納期限までに納付されなかつたもの
  3. 自動車重量税でその法定納期限までに納付されなかつたもの
  4. 登録免許税でその法定納期限までに納付されなかつたもの

2前項の規定による納税の告知は、税務署長が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。ただし、担保として提供された金銭をもつて消費税等を納付させる場合その他政令で定める場合には、納税告知書の送達に代え、当該職員に口頭で当該告知をさせることができる。

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(更正の請求に関する経過措置)
附則

第十七条の規定による改正後の国税通則法(以下「新国税通則法」という。)第二十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する法定申告期限が到来する国税について適用し、施行日前に第十七条の規定による改正前の国税通則法(以下「旧国税通則法」という。)第二十三条第一項に規定する法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。

2施行日から平成二十四年三月三十一日までの間における新国税通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「九年」とあるのは、「七年」とする。

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