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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第三十二条の二 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

平成十六年法律第百六十六号法律
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

第三十二条の二

次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第三十一条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第五号、第七号及び第八号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

  1. 第六条第一項及び第二項並びに第七条第二項第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
  2. 第二十二条第一項の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。)
  3. 第二十二条第一項の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索
  4. 第二十二条第二項において準用する国民年金法第九十六条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
  5. 第二十六条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
  6. 第二十七条第一項及び第二項の規定による届出の受理並びに同条第一項の規定による書類その他の物件の受領
  7. 第二十八条第一項の規定による命令及び質問並びに同条第二項の規定による命令及び診断
  8. 第二十九条の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め並びに報告の求め(第五号に掲げる証明書の受領を除く。)
  9. 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

2機構は、前項第三号に掲げる権限及び同項第四号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。

3厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。

4国民年金法第百九条の四第四項から第七項までの規定は、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。

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